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質問】案内直前の小便について
【回答・264】 
■ひねくれ者
■お風呂利用2桁
■01/13(金)04:21
スレ主さん

>そうなるとキミの金を払いソープを楽しんでる行為も
警察が見てないから楽しめてるだけであり警察が立ち会いしてる店舗に行き警察の目の前で金を払いソープで楽しめるのかよw
キミの理論に当てはめれば警察が見てようが立ち会いしてようが気にしないでソープで遊べる人間以外は
見てるところでは出さないが見てないところなら平気でウォシュレットの水をコップに入れて客に出せるになってしまうぞw

「ソープで行われている行為」は、警察に限らず他人に見られたくない行為。
同じ行為をソープ以外の場所で行っていても見られたくない行為。
それを敢えて「警察の目の前」としたのは、その行為が、「摘発される恐れのある違法な行為」ということか?
「違法な行為」であれば、警察が見ている、いない関係無く「違法な行為」なので、行ってはいけない行為。
「ウォシュレットの水を出すこと」も、どこで行っても、誰に対しても行ってはいけない行為。(何かの緊急時は別)
「ウォシュレットの水を出す」を「違法な行為」と例えることは間違ってはいない。
では、「トイレへ行く」はどうか?
「トイレから行く」ことがマナー違反とされるケースも、確かにある。
だが、「トイレへ行く」が必ずしもマナー違反であるとは言えない。
「姫の目の前でトイレへ行く」はどうか?
スレ主さんはマナー違反であると主張しているので、「姫の目の前でトイレへ行く」を「違法な行為」と例えても当てはまることになる。
しかし、マナー違反ではないと主張する人には、「トイレへ行く」ことを誰に見られても問題ないことになる。
したがって、マナー違反ではないと主張する人には「姫の目の前でトイレへ行く」を「違法な行為」と例えることは当てはまらない。
だから、私の例えの「ウォシュレットの水を出す」も「姫の目の前でトイレへ行く」をマナー違反だとしている人限定となる。
よって、「姫の目の前でトイレへ行く」をマナー違反ではないと主張する人には、「ウォシュレットの水を出す」も「違法な行為」も当てはまらないことになる。
ついでに、即即のサービスをしていない店や姫さんにとっては、「姫の目の前でトイレへ行く」がマナー違反であるとすることも成立しないので、「違法な行為」の例えも当てはまらないことになる。

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