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質問】風俗嬢について
【回答・12】 
■匿名58
■その他男性
■12/30(土)22:24
結婚できない、時給1000円の夜勤のニートもどきには『法律』について論じる能力はごっそり欠如している。
『法理論』『法学』における一般人の知識レベルにも至っていないため、今回も『頓珍漢』な発言を行い、『失笑』『嘲笑』『苦笑』の対象になってしまうのである。
更に他スレで
>・・・といった話の流れの中で出てきた・・・
という発言により、ニートモドキ自身が『話の流れを最重要視』するという主張を明らかにしているにもかかわらず、ここでは全く流れを見ることができていない
今回の経緯を見直してみる。

12月14日雑感君がガリレオ、コロンブスの事例まで持ち出し、『常識が間違っていることがありえること』『常識にとらわれている者に進歩発展はない』と明言する。

12月16日
帰国中年氏より、なにが『常識的』に不倫に該当するのか?という疑問の発言が行われる。

12月17日
雑感君が『常識的』な『判断基準』を『司法』による判断を元に提示。
その内容は『不貞行為があれば不倫』『不貞行為を行うにたる時間と空間があれば不倫』というものであった。
『常識』が問題なわけであり、雑感君は司法の『常識』を示した結果になっている。
当然にこの時点ではその常識が『間違っている可能性』は全く感じていない。よって自分自身が『常識にとらわれている者に進歩発展はない』人物という結果になる。

枕営業は不倫にあらずという判決は「平成26年4月14日東京地方裁判所判決」である。
相当有名な判決であり、不倫問題について語るならば『常識』として当然に知っていなければいけない『判決』である。Ψ(`∀´)Ψ

重要なことは、この判決に対して『控訴』は行われなかった。つまり『枕営業は不倫にならない』という判決は『確定』してしまったのである。
雑感君の発言において「不貞行為があったかどうかがポイントになる」と言い切っているので『不貞行為』があればすなわち『不倫成立』が『司法』の常識と言っていた事実が覆っているのである。

この判決においては、「クラブのママないしホステスが,顧客と性交渉を反復・継続したとしても,それが「枕営業」であると認められる場合には,売春婦の場合と同様に,顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず,何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから,そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても,当該妻に対する関係で,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」と有り、ソープにおける売春行為も不倫ゆえの損害賠償の対象にはならないと言い切っているのである。

さて、という事でここまで書けば、いかに結婚できないニートモドキが『的を得ない』発言をしているのかは誰の目にも明らかであるが、ニートモドキの反論の趣旨をまとめ論破してしまうこととする。

>『判断基準』を示して「『判断基準』という『常識』にとらわれている」と批判してることになる。
☆ならない。単なる言葉の上っ面を捉えてみただけのレベルの低い、いちゃもんでしかない。

雑感君は『裁判例』『調停事例』を持って『判断基準』を認識し『司法』における『常識』として語ってしまったのである。

一方俺の示した、『枕営業は不倫にあらず』という『判決』は『司法』における『常識』ではなく当然に『判断基準』になどなりえない。(なぜ、ニートもどきが『判断基準』と認定したのかは理解不能である)
雑感君の場合は『複数の判決』や離婚調停の内容を勘案した上の『判断基準』であるが、俺の場合単なる『判決』を示し『常識』を否定しただけであり『判断基準』はどこにも存在しない。

>雑感さんが示した事例と匿名58氏が示した事例とは、別々の事例と思われる。
であれば、それぞれ違った判断がされても当然の事。1つの事例で別々の判断がされたわけじゃない。

☆このようなお粗末な発言をしているところが『法理論』についての認識がごっそり欠如しているという根拠である。
別々の事例であっても『司法の判断』として論じられているのは同じ『不倫』の定義であり別々というのは『法理論』としての論議についてこれない証左である。

『法理論上』問題にしているのは、「帰国中年氏の不倫の定義」と「枕営業における不倫の定義」の違いではない。
誰の目にも『不倫』そのものの定義が問題であり、雑感君と俺が論じている論点は全く『同一』であることは誰の目にも明らかである。

『不倫』の定義においては、とにかく不貞行為があれば不倫だとする判断と、不貞行為があったとしても不倫ではないとする『別々の判断』が存在するということである。
なんにもわからないなら、聞けばいいにも関わらず『匿名58憎し』の濁った目で見て『法理論』を知らないくせに安易にいちゃもんを書き込むから『大恥』『赤恥』『上塗り』をすることになるのである。

なおもちろんこの判決が絶対的なものではなく、この判決の後にも『不貞行為』=『不倫』とされた判決は当然に多数あるが民事訴訟の金額に大きな影響があったことは否めないという。

残念ながら、男性が金を払って不貞行為を行った場合で、「金によって性欲を満足させただけで有り・・・・」といった都合のいい判決はまだ出ていない。
☆結婚できない夜勤のニートもどきには、無関係であることは言うまでもないことである。アヒャヒャヒャヽ(´>∀<`*)ノアヒャヒャヒャ!!

>彼は何を言いたいのだろう?
クク、ほらね。やっぱり頭が悪いから何を言っているのかさっぱりわからないのだろうねえ。アヒャヒャヒャヽ(´>∀<`*)ノアヒャヒャヒャ!!

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