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質問】風俗嬢について
【回答・13】 
■匿名58
■その他男性
■01/03(水)22:15
いちゃもんをつけておきながら、論破されると見事に逃亡というのが、『卑怯』『卑劣』『卑屈』『愚劣』で『下劣』な結婚できない時給1000円の夜勤の結婚できない夜勤のニートモドキである。

そもそも法律論議など到底無理な知識レベルであり、幾度も『大恥』『赤恥』『上塗り』をしているのに全く学習能力がない。

雑感君も少しは助けてやったらどうかと思ったが、雑感君は負けるとわかっている論争に絡まないというのが信条だからな。

ツッコミ部分はあったので期待していたが、ないので追加をして終わることにする。

『枕営業』は『不倫』にあらずという判決についてだが、判決には枕営業を不倫とするのかどうかは記載されず、枕営業が損害賠償の対象にはならない記載された。
敗訴となった原告は、あまりのショックとバカバカしさ、同じ争点でもう一度やり直す精神的苦痛のため上告せず判決が確定してしまった。
高等裁判所や最高裁判所まで争えば、判決がひっくり返ることはありえたが確定してしまった判決の影響は大きく、同じような裁判では損害賠償が認められているが、その金額の低下には大きな影響があったとされている。

でここのツッコミどころだが、この裁判は夫に対して行われたものではなく、夫の不倫相手に行われたものである。

帰国中年氏の疑問がすべての不倫ではなく自分の不倫はどこで成立するのか?
ということに限定するのならば、この判決を事例に挙げるのは本当に適切なのかと突っ込むことは可能だったのである。

こんなことも『法律』『法学』『法理論』には『無知』『無恥』『無智』の結婚できない時給1000円の夜勤の結婚できない夜勤のニートモドキには難しかったというのが現実だったのであろう。
ま、単にビビって書けない「だけ」だがな。┐(´д`)┌ヤレヤレ

ま、俺が夫側の弁護士になるのなら「被告がクラブのママないしホステスと性交渉を反復・継続したとしても、被告は売春婦と同様に金により性欲の処理をしたに過ぎす、相手となったクラブのママないしホステスの行為は「枕営業」としてなんら婚姻共同生活の平和を害するものではないことが判決により確定しており、被告においても同様の判断がなされるというのが法の公平性を担保する事実と言える」なんて主張をしてみる。

原告側の弁護士だった場合は・・はははは、簡単だが論破覚悟で結婚できない時給1000円の夜勤の結婚できない夜勤のニートモドキが挑戦してみるか?

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