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質問】風俗嬢について
【回答・14】 
■ヘェ〜
■お風呂利用3桁
■01/04(木)20:52
東京地裁平成26年4月14日の枕営業に関する裁判について調べてみた。
朝日新聞の電子版の記事に基づいたものと、法律事務所のHPで紹介しているものを確認した。
クラブのママが客の男性と数年間の肉体関係に有り、その男性の妻がクラブのママに対して損害賠償請求したものだった。
妻側の主張は、その肉体関係は不法行為で有り、それによって被った被害について損害賠償を求めるということ。
判決では、「その肉体関係は「枕営業」であると認められ、その場合は不法行為に当たらない。」として、妻側の訴えを退けている。
従って、「枕営業」が不倫に当たるかどうかの判断はなされていない。
「枕営業は不倫にあらず。」という判決は確認できなかった。
この件に関連して、不倫についての法律の専門家のコメントが載っていた。
「不倫によって妻が何らかの被害を被ったとしても、それは夫婦間の問題で有り、夫の不倫相手に責任を求めることはできない。」といった内容であった。

雑感さんの示した事例が具体的にどの様なものであったのかわからない。
また、雑感さんの主張が正しいのかどうかはわからない。
そして、匿名58氏の主張が間違っているのかどうかもわからない。
しかし、匿名58氏が自らの主張のために示した「枕営業は不倫にあらず。」といった判決は確認できず、その判決が出たとする裁判は、不倫かどうかを審議するものではなかったということ。
匿名58氏が自らの主張を示すための「アプローチ方法」が間違っていたということ。
「枕営業」に関する裁判について、ちゃんと調べていれば「枕営業は不倫にあらず。」なんて事を書き込まなかったはずなのに。
相変わらずだね。

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