質問データベース

質問】風俗嬢について
【回答・16】 
■ヘェ〜
■お風呂利用3桁
■01/06(土)20:56
そもそも「枕営業は不倫かどうか」を論じてるつもりはないよ。
最初の書き込みで
>「枕営業は不倫にあらず」も、ひとつの『判断基準』
『判断基準』を示して「『判断基準』という『常識』にとらわれている」と批判してることになる。

とした。
「枕営業は不倫にあらず」を、否定も肯定もしていない。
「枕営業は不倫にあらず」も「判断基準」だろってこと。
この時点では、平成26年の東京地裁での裁判のことは書かれていなかったので、その内容についてはわかってない。

そして、この次に
『枕営業は不倫にあらずという判決は「平成26年4月14日東京地方裁判所判決」である。
相当有名な判決であり、不倫問題について語るならば『常識』として当然に知っていなければいけない『判決』である。Ψ(`∀´)Ψ』
と、
『この判決においては、「クラブのママないしホステスが,顧客と性交渉を反復・継続したとしても,それが「枕営業」であると認められる場合には,売春婦の場合と同様に,顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず,何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから,そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても,当該妻に対する関係で,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」と有り、ソープにおける売春行為も不倫ゆえの損害賠償の対象にはならないと言い切っているのである。』
とあった。
しかし、上にある判決内容には「不倫」という言葉は使われていないのに、「不倫ゆえの損害賠償の対象にならないと言い切っている」としている。
そしてその次の書き込みにおいて、
『『枕営業』は『不倫』にあらずという判決についてだが、判決には枕営業を不倫とするのかどうかは記載されず、枕営業が損害賠償の対象にはならない記載された。』
とあった。
自ら不倫については記載されていないと明記している。
てことは、「枕営業は不倫にあらず。」という「判決」は存在しておらず、「不法行為を構成するものではない」という「判決」を「枕営業は不倫にあらず。」と解釈しているだけのこと。
「枕営業は不倫にあらず。」と解釈することが「法曹界」の常識だとしても、判決文としての事実は「不法行為を構成するものではない。」である。
だから、アプローチ方法を間違えているってことになる。
事実ではない事を事実であるかの様に書き込むのは如何なものか。
異論があるなら、「枕営業は不倫にあらず。」と判決文として存在している事を示してからにしてくれ。

戻る