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質問】風俗嬢について
【回答・17】 
■匿名58
■その他男性
■01/06(土)22:42
昨夜は昨夜として、結婚できない時給1000円の夜勤のニートモドキが言っていることはほとんどすべて俺が書いている内容である。
『枕営業』は『不倫』にあらずという判決についてだが、判決には枕営業を不倫とするのかどうかは記載されず、枕営業が損害賠償の対象にはならない記載された。』
この意味は何か、法理論が分かっていないから、判決文には書いていないぞ、と言う軽率な理解になるのは致し方ないが。
もちろん、この論議のスタートは雑感氏の法曹の世界に行けば性行為は必ず不倫と扱われるという判断が常識ではなくなっているということである。
そして結婚できない時給1000円の夜勤のニートモドキに求められていたのは、
俺が被告側の弁護士ならば、前日の主張を並べ枕営業もソープも不倫ではないというロジックを作り上げるが、『原告側』の弁護士ならどのように不倫だと主張するのかと、被告サイドに比べると随分簡単な問題だった。
2日前の文章には肝心の部分に『見落とし』が観察されるが、一定の理解は出来ていると判断する。
よってもう一度チャンスをやろう。

「枕営業は不倫にあらず」という判決は不倫をされた妻は夫の不倫相手に不倫は成立しないから損害賠償もできないという判決だった。

この状態で妻は夫の不倫に対して不倫が成立し慰謝料の対象になると主張できるのか?
夫側に立った俺の主張は記載済み
妻側に立った主張をするのが結婚できない時給1000円の夜勤のニートモドキの方だが受けるか、逃げるか?

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