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質問】風俗嬢について
【回答・20】 
■ヘェ〜
■お風呂利用3桁
■01/11(木)05:32
>枕の対象になれない場合射精相手に選ぶのが『風俗嬢』だ、枕と違い『風俗嬢』は金さえ出せば射精させてくれるからな。

必死になって「枕営業は不倫にあらず。」という判決が出たと主張しているその裁判で、どの様な判断がなされたか、お忘れか?
"枕営業はソープと同じだから不法行為に当たらない。」ってことだったよな。
てことは、"枕営業は風俗と同じ。"ってことだ。

それと、「枕営業は不法行為を構成するものではない。」という判決が、『判例』として今後の裁判に影響があるのなら、それが一つの『判断基準』となったということ。
「枕営業は不倫にあらず。」と解釈し、それが今後の裁判に影響があるのなら、それもまた一つの『判断基準』になったということ。

もひとつ。
『法学』だの『法理論』だのと連呼してるが、あの裁判での裁判長が「新しい判例を作る。」といった主旨の発言をしていたって知ってるよな。
てことは、今までの『法学』や『法理論』で導かれていたものではないってことだ。
あんたが言ってる『法学』や『法理論』は、平成26年以降に出来たものなのか?

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